サービス内容

要介護・要支援の認定申請

要支援・要介護認定の流れ

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
申請には介護保険被保険者証が必要です(40〜64歳の方が申請する場合は医療保険証が必要です)。

お住まいの市区町村の役所窓口で申請します。当居宅支援事業所で、要介護認定申請を代行することができます。

申請後、市区町村の職員などが、申請者のご自宅を訪問し、聞き取り調査(認定調査)を行います。

市区町村からの依頼により、かかりつけ医師が、申請者の心身の状況について「主治医意見書」を作成します。

その後、認定調査の結果と主治医意見書の内容をもって、要介護度(要支援1、2または要介護1〜5)が決定されます。

介護保険被保険者について

介護保険の被保険者は2種類あります。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳~64歳の方で、医療保険に加入していること。
サービスの利用要件 要介護状態 老化に起因する疾病(16の特定疾病のいずれか)で要介護または要支援状態となっていること。
認定申請に必要なもの 介護保険被保険者証 健康保険被保険者証

 

介護保険制度について(厚生労働省)

ケアプランの作成

ケアプラン(介護サービス計画)とは、どのような介護サービスをいつどれだけ利用するかを決める計画のことです。

  • 介護保険のサービスを利用するときはまず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成することが必要です。
  • 要介護度(要支援度)によって利用できるサービスが異なります。
  • ケアプランは、要介護1〜5の場合は居宅介護支援事業所、要支援1、2の場合は地域包括支援センター(※)が作成します。
  • ケアプラン作成費用については利用者負担はありません。

※地域包括支援センターは市町村により名称が異なります。

  • 名古屋市南区:南区南部いきいき支援センター、南区北部いきいき支援センター
  • 名古屋市緑区:緑区南部いきいき支援センター、緑区北部いきいき支援センター
  • 東海市:高齢者相談支援センター など

いろいろな居宅介護サービス

在宅で生活をされる方が利用できる支援サービスにはいろいろなものがあります。利用者さまの状態、ご家族の介護力などに応じてこれらを組み合わせ、ケアプランを作成していきます。

※要介護度・要支援度に応じて、利用できるサービス量には上限があります。

訪問系

  • 訪問介護(ホームヘルパー)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリ
  • 定期巡回訪問介護(看護)

通所系

  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリ(デイケア)
  • 認知症対応型通所介護(看護)
  • 小規模多機能型居宅介護

宿泊系

  • ショートステイ

生活環境を整える

  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修

だいどうの支援体制

 大同居宅支援事業所は、社会医療法人宏潤会の事業所のひとつとして、法人内および地域の医療・介護にかかわる他の施設と連携して、ご自宅で生活する利用者さまの医療・介護支援を行なっています。
 訪問看護や訪問診療、かかりつけ診療、検査・入院が必要となったときのバックアップ、施設入所が必要となったときのご相談など、包括的に対応いたします。

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