サービス内容
要介護・要支援の認定申請
要支援・要介護認定の流れ
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
申請には介護保険被保険者証が必要です(40〜64歳の方が申請する場合は医療保険証が必要です)。
お住まいの市区町村の役所窓口で申請します。当居宅支援事業所で、要介護認定申請を代行することができます。
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申請後、市区町村の職員などが、申請者のご自宅を訪問し、聞き取り調査(認定調査)を行います。
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市区町村からの依頼により、かかりつけ医師が、申請者の心身の状況について「主治医意見書」を作成します。
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その後、認定調査の結果と主治医意見書の内容をもって、要介護度(要支援1、2または要介護1〜5)が決定されます。
介護保険被保険者について
介護保険の被保険者は2種類あります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
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対象者 | 65歳以上の方 | 40歳~64歳の方で、医療保険に加入していること。 |
サービスの利用要件 | 要介護状態 | 老化に起因する疾病(16の特定疾病のいずれか)で要介護または要支援状態となっていること。 |
認定申請に必要なもの | 介護保険被保険者証 | 健康保険被保険者証 |
ケアプランの作成
ケアプラン(介護サービス計画)とは、どのような介護サービスをいつどれだけ利用するかを決める計画のことです。
- 介護保険のサービスを利用するときはまず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成することが必要です。
- 要介護度(要支援度)によって利用できるサービスが異なります。
- ケアプランは、要介護1〜5の場合は居宅介護支援事業所、要支援1、2の場合は地域包括支援センター(※)が作成します。
- ケアプラン作成費用については利用者負担はありません。
※地域包括支援センターは市町村により名称が異なります。
- 名古屋市南区:南区南部いきいき支援センター、南区北部いきいき支援センター
- 名古屋市緑区:緑区南部いきいき支援センター、緑区北部いきいき支援センター
- 東海市:高齢者相談支援センター など
いろいろな居宅介護サービス
在宅で生活をされる方が利用できる支援サービスにはいろいろなものがあります。利用者さまの状態、ご家族の介護力などに応じてこれらを組み合わせ、ケアプランを作成していきます。
※要介護度・要支援度に応じて、利用できるサービス量には上限があります。
訪問系
- 訪問介護(ホームヘルパー)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
- 定期巡回訪問介護(看護)
通所系
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリ(デイケア)
- 認知症対応型通所介護(看護)
- 小規模多機能型居宅介護
宿泊系
- ショートステイ
生活環境を整える
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具購入
- 居宅介護住宅改修